安全なドッグフードって
ドッグフードの安全基準において AAPCO(Association of American Food Control Officials)がよく知られている。
米国飼料検査官協会
ペットフードの栄養に関するさまざまな情報を、消費者にわかりやすく伝えるための表示ガイドラインなどを定めているアメリカの機関。
AAFCOのガイドラインは、世界的な栄養基準になっている。
規制などはできない。
日本では愛玩動物用飼料(ペットフード)の安全性の確保を図るため、平成21年6月1日から、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)」が施行された。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/petfood/index.html
環境省のHP 参照
平成19年、材料の中に中国製メラミン混入で多数のペットが死亡したアメリカの事件を契機に、日本においても法律制定の動きが出てきた。
[1]成分規格
以下の物質の含有量は、それぞれ定める量以下でなければならない。
分類 | 物質等 | 定める量(ppm) |
---|---|---|
かび毒 | アフラトキシンB1 | 0.02 |
農薬 | クロルピリホスメチル | 10 |
ピリミホスメチル | 2 | |
マラチオン | 10 | |
メタミドホス | 0.2 | |
グリホサート | 15 | |
添加物 | エトキシキン・BHA・BHT | 150(合計量) 犬用にあっては、エトキシキン75ppm以下 |
※規定する成分の販売用ペットフードにおける含有量を算出するにあたっては、そのペットフードの水分の含有量を10%に設定する。
[2]製造の方法の基準
(1)有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない。
(2)販売用ペットフードを加熱し、又は乾燥するにあっては、微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと。
(3)プロピレングリコールは、猫用の販売用ペットフードには用いてはならない。
[3]表示の基準
販売用ペットフードには、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(1)販売用ペットフードの名称(犬用又は猫用)
(2)原材料名(原則的に添加物を含む全ての原材料を表示)
(3)賞味期限
(4)事業者の氏名又は名称及び住所
(5)原産国名(最終加工工程を完了した国)
[4]経過措置
成分規格及び製造の方法の基準については平成21年12月1日まで、表示の基準については平成22年12月1日までの経過措置を設ける。
経過措置があるので、12月1日以降に製造されたフードを買われるよう おすすめ。
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